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<title>介護の再生</title>
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<description>介護の再生、やってやろうじゃないか! 混沌とする介護業界の中にあって、介護人材のこと、介護政策のこと、介護事故裁判の実態、そして今後の社会保障の行方を分かりやすく解説。</description>
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<title>介護事故について</title>
<description> 昨日の朝日新聞で介護事故の実態調査を国が断念した記事が載っていました。 当然といえば、当然なんですよね。 なぜかといえば、「介護事故」の定義が定まっておらず、集計が取れないというのが最大の理由です。 ちなみに、その記事を以下に載せておきます。  全国の介護サービス事業所で起きた事故について、厚生労働省が事故の形態や件数を調べようとしたところ、都道府県によって報告を求める際の事故の基準が異なるなどしており、集計を断念したことがわかった。民間研究機関の全国調査では、回答を得た都...</description>
<dc:subject>介護事故</dc:subject>
<dc:creator>タムドク</dc:creator>
<dc:date>2009-07-07T19:00:44+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　昨日の朝日新聞で介護事故の実態調査を国が断念した記事が載っていました。<br />　当然といえば、当然なんですよね。<br />　なぜかといえば、「介護事故」の定義が定まっておらず、集計が取れないというのが最大の理由です。<br /><br />　ちなみに、その記事を以下に載せておきます。 <br />　全国の介護サービス事業所で起きた事故について、厚生労働省が事故の形態や件数を調べようとしたところ、都道府県によって報告を求める際の事故の基準が異なるなどしており、集計を断念したことがわかった。民間研究機関の全国調査では、回答を得た都道府県のうち約２割が基準を定めていなかった。同省は今後、介護事故の定義や報告の手順などについて検討する。 <br />　厚労省は昨年１１月、全国の介護事故の調査に初めて乗り出し、都道府県に事故の報告を求めた。事故が起きた際、介護サービス事業者は保険者である市町村に対して報告が義務づけられており、都道府県は一定の基準を設けて市町村から報告を受けるケースが多い。 <br />　だが、その基準は「死亡または３カ月以上の入院、加療」（福岡県）、「医療機関での受診」（熊本県）、「緊急性、重大性のあるもの」（大阪府）、「重大なもの」（東京都）などと、都道府県によってまちまちだった。 <br />　また、「感染症」を報告対象に含めるかどうかも都道府県で異なっており、同省は今年３月、集計をあきらめた。 <br />　同省が補助する調査研究事業として、三菱総合研究所（東京）が昨年度、４７都道府県を対象に調査したところ、回答を得た３１自治体のうち２割強にあたる７自治体が基準を定めていなかった。さらに１５自治体が「データが均質でなく、集計・分析に値しない」と答え、基準のあいまいさも浮き彫りになった。 <br />　事業者から直接報告を受ける市町村では、どのような事故の報告を求めるかについての「基準なし」の割合がさらに高い。全国１８０５市区町村に対する三菱総研の調査（回収率４９．３％）では、基準を「定めていない」が４６．７％に上り、「定めている」は４０．５％にとどまった（残りは無回答）。 <br /><br /><br /><a name="more"></a>

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<title>ケアマネテキスト５訂版発売 ４訂版との対照ポイント</title>
<description>ケアマネテキスト５訂版がついに出ました。 まず、４訂版との対比をしたいと思います。 外観については、市販されている参考書のような形となっていて、財団法人の野暮ったさが若干払拭されたような気がします。 今日は、１巻の目次と、「被保険者」までのところの対比をやってみました。□４訂版の1巻「介護支援分野」では、４３９頁でしたが、５訂版では３６３頁と、約８０頁近くスリムになっています。□目次からみると、１編５章が追加され、後期高齢者医療制度が入りました。□４訂版にはあった、２編４章２...</description>
<dc:subject>ケアマネ</dc:subject>
<dc:creator>タムドク</dc:creator>
<dc:date>2009-06-30T21:52:50+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
ケアマネテキスト５訂版がついに出ました。<br /><br />　まず、４訂版との対比をしたいと思います。<br /><br />　外観については、市販されている参考書のような形となっていて、財団法人の野暮ったさが若干払拭されたような気がします。<br />　今日は、１巻の目次と、「被保険者」までのところの対比をやってみました。<br /><br />□４訂版の1巻「介護支援分野」では、４３９頁でしたが、５訂版では３６３頁と、約８０頁近くスリムになっています。<br />□目次からみると、１編５章が追加され、後期高齢者医療制度が入りました。<br />□４訂版にはあった、２編４章２節１０の「２００５年改正法施行に伴う認定の取り扱いの経過措置等」が、５訂版では削除されています。<br />□４訂版４編４章２節の３～７が、５訂版では、節に昇格されていますね。<br />□細かいことですが、同じく４編４章２節の表現が、４訂版では「展開過程」から５訂版では「開始過程」になっています。<br />□５訂版では、４編５章の施設介護支援サービスのところに、新たに５節ができ「施設介護支援の実際」が追加されました。<br /><br />　1巻の目次で言えば、変更点はこれだけです。<br /><br />　次に、内容で言えば、現在「被保険者」までしか調べておりませんが、文章的にも1字1句ほとんど変更されていない部分がほとんどです。５訂版を元に４訂版の変更点のみを書いています。なので、５訂版が手元にない方は分かりづらいかも知れません。<br /><br />　変更箇所だけを列記します。<br />■５訂版２頁の２節の数字が、新しい資料からとられています。<br />■３頁の上の図表はそのまま、したの図表が同じスタイルで最新になっています。<br />■５頁の４行目の数字も最新のものに入れ替えられています。<br />■５頁の上下二つの図表も、以前のものと同じスタイルで、最新のものと入れ替わっています。<br />■８頁の文章はまったくそのままで、円グラフの数字が最新のものになっています。■９頁の上の図表も最新のものに。下の図表はそのまま変わらずです。<br />■２３頁～２８頁の５章が新たに後期高齢者医療制度の項目が追加されました。<br />■２９頁の１の被保険者数・要介護認定者数、２の介護サービス利用者数は数字が最新のものに。<br />■３０、３１頁の図表は、以前のものと変更ありませんが、いずれも平成１８年度のデータが追加されています。<br />■３９頁の図表は、以前のものとほぼ同じように見えますが、地域保険のところに、後期高齢者医療制度が追加されています。また健康保険の右横の政府管掌健康保険が、「全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）」と名称変更に。<br />■４６頁のしかくの中の４訂版ではあった「保健福祉事業１１５条の４１」が削除<br />■５３頁の適用除外施設の一覧が、自立支援法の関係で、４訂版と同じことを言っているのですが、知的障害者福祉法に基づく措置のものが追加されています。<br />■５７頁の下のコラムが、後期高齢者医療制度の表現が追加変更。とくに同じ頁の下から２行目が追加です。<br />■６３頁の注意事項の表現や文言が変化、文章も追加されています。<br /><br />　それ以外の文章、図表、表現につては、４訂版とまったく変更がないと思って頂いて結構です。<br /><br />※ヤトウのケアマネ講座を受講されている方には、４訂版に差し替えできるよう工夫した５訂版修正ノートを進呈しますので、しばしお待ち下さい。<a href="http://www.yatou.jp/care/" target="_blank">http://www.yatou.jp/care/</a><br /><a name="more"></a>

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<title>NGシーン DVD研修版</title>
<description>今日は、午前中からDVD研修講座の編集作業と、一部取り直し作業をしていました。 なんですが、遮音機能のついた部屋での収録だったんですが、街宣車は通るわ、廃品回収車はとおるわ、で断念しました。 廃品回収車が通った際に中断したNGシーンを載せておきます。笑えますよ。 ブログネタには事欠かない午前中でしたね。 また、午後からは２回目のケアマネ塾でした。「どうしてこんなにクレームが多いのか」について、参加者の事業所さんで抱えているクレームや、いちゃもん近いクレームを契約論との関係で説...</description>
<dc:subject>ケアマネ</dc:subject>
<dc:creator>タムドク</dc:creator>
<dc:date>2009-06-20T16:17:51+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
今日は、午前中からDVD研修講座の編集作業と、一部取り直し作業をしていました。<br />　なんですが、遮音機能のついた部屋での収録だったんですが、街宣車は通るわ、廃品回収車はとおるわ、で断念しました。<br />　廃品回収車が通った際に中断したNGシーンを載せておきます。笑えますよ。<br /><br />　ブログネタには事欠かない午前中でしたね。<br /><br />　また、午後からは２回目のケアマネ塾でした。「どうしてこんなにクレームが多いのか」について、参加者の事業所さんで抱えているクレームや、いちゃもん近いクレームを契約論との関係で説明を行いました。<br /><br />　有意義な一日でしたね。<br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_S34Tl0Qk3g&hl=ja&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_S34Tl0Qk3g&hl=ja&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><br /><a name="more"></a>

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<description><![CDATA[
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<dc:date>2009-06-20T16:17:51+09:00</dc:date>
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<title>ラディアホールディングス（旧グッドウィル）崩壊</title>
<description> 今日もまた、大型倒産（厳密には倒産ではありませんが）が報道されていました。 人材派遣大手「ラディアホールディングス（旧グッドウィル・グループ）」は２００９年６月期連結決算で２００億円の債務超過に陥るとの見通しを発表しました。債務超過は２期連続だそうです。 私的整理の手法である「事業再生ＡＤＲ」に基づき、取引先の金融機関に債権放棄を要請し、経営再建を目指すという内容でした。 旧グッドウィルに対しては、思い入れがあります。介護保険制度の牽引役となったコムスンも、グッドウィルグル...</description>
<dc:subject>介護ビジネス</dc:subject>
<dc:creator>タムドク</dc:creator>
<dc:date>2009-06-16T22:40:52+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　今日もまた、大型倒産（厳密には倒産ではありませんが）が報道されていました。<br /><br />　人材派遣大手「ラディアホールディングス（旧グッドウィル・グループ）」は２００９年６月期連結決算で２００億円の債務超過に陥るとの見通しを発表しました。債務超過は２期連続だそうです。<br /><br />　私的整理の手法である「事業再生ＡＤＲ」に基づき、取引先の金融機関に債権放棄を要請し、経営再建を目指すという内容でした。<br /><br />　旧グッドウィルに対しては、思い入れがあります。介護保険制度の牽引役となったコムスンも、グッドウィルグループでしたし、若かった頃、単独でグッドウィル本社のある六本木ヒルズに折口社長に会いに行ったことがありました。当然、門前払いでしたが。<br /><br />　ですが、コムスンが不正受給問題で槍玉にあがった際、その年の１１月に、折口会長とゆっくり１時間お話しをする機会がありました。会長専用のプラチナルームでの会談でした。オフレコのこともありますので、詳しくはお話できませんが、ゆっくりとした話し方、そして握手をしたときの柔らかい手がとても印象的でした。<br /><br />　当時のグッドウィルといえば、トヨタ自動車に次ぐ日本を代表する優良企業でした。<br /><br />　たった２年しか経っていないにもかかわらず、時代のプレーヤーは変わっていくんですね。 <br /><a name="more"></a>

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<title>感覚の麻痺</title>
<description> 介護保険法の改正によって、この４月から介護保険料のアップだけではなく、利用者の負担もあがりました。 各介護の事業所は自己負担が増えることを丁寧に説明し、また利用者さんの負担増を抑えるために、体制加算や連携加算をあえてとらなかった事業所も多いと聞きます。 ４月からの自己負担増分が、実際には明細書という形で５月中旬から下旬に利用者さんのもとに届いているはずですが、今のところ、これといった大きな混乱はないようです。各保険者の方も「肩すかしだった」という意見を多く聞いています。 お...</description>
<dc:subject>介護保険</dc:subject>
<dc:creator>タムドク</dc:creator>
<dc:date>2009-06-12T16:33:47+09:00</dc:date>
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　介護保険法の改正によって、この４月から介護保険料のアップだけではなく、利用者の負担もあがりました。<br /><br />　各介護の事業所は自己負担が増えることを丁寧に説明し、また利用者さんの負担増を抑えるために、体制加算や連携加算をあえてとらなかった事業所も多いと聞きます。<br /><br />　４月からの自己負担増分が、実際には明細書という形で５月中旬から下旬に利用者さんのもとに届いているはずですが、今のところ、これといった大きな混乱はないようです。各保険者の方も「肩すかしだった」という意見を多く聞いています。<br /><br />　おそらく、報道等でも「介護スタッフの給与があまりに低い」ことを連呼していていたが故に、「彼らの給料につながるのなら」という優しい発想から異議を唱えないということも考えられます。<br /><br />　しかし、そもそも、「介護保険って何?!」っと言う高齢者があまりにも多すぎて、何のことやらさっぱり分かっていない、という高齢者が多いのではないかと思っています。<br /><br />　第１号被保険者については、ほとんどの方が年金から保険料を天引きされているわけですから、年金分の目減りが、「きっと景気が悪いから」としか認識していないでしょうし、また認知症や寝たきりなど精神能力や判断能力が低下している人にとって、介護保険の改正などの内容や負担の増加が理解できるわけがない、というのが正直なところなんではないでしょうか。<br /><br />　「誰でもわかる、介護保険の仕組み」というDVDを作りたいと真剣に考えています。<br /><a name="more"></a>

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<title>[PR]注目のキーワード「プリンセスラバー」</title>
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<dc:date>2009-06-12T16:33:47+09:00</dc:date>
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<title>介護研修 DVD４連発! </title>
<description> DVD４連発!  「どんな内容なのか、もう少し詳しく!」と言う皆さんからの声に応えて、DVD４本セットのダイジェストということで少しの時間ではありますが、作成しました。 http://www.geocities.jp/t_karasuno/ ４本のうち、１本は後日収録したものなのですが、みなさんには分かりますか?  その違いが。何だか昔流行った『ウォーリーを探せ』みたいなものですよね。</description>
<dc:subject>管理者研修</dc:subject>
<dc:creator>タムドク</dc:creator>
<dc:date>2009-06-09T20:57:32+09:00</dc:date>
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　DVD４連発!　<br />　「どんな内容なのか、もう少し詳しく!」と言う皆さんからの声に応えて、DVD４本セットのダイジェストということで少しの時間ではありますが、作成しました。<br />　<br /><a href="http://www.geocities.jp/t_karasuno/" target="_blank">http://www.geocities.jp/t_karasuno/</a><br /><br />　４本のうち、１本は後日収録したものなのですが、みなさんには分かりますか?　<br /><br />　その違いが。何だか昔流行った『ウォーリーを探せ』みたいなものですよね。<br /><a name="more"></a>

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<title>研修用DVD ついに完成!</title>
<description> ブログにも載せましたが、ようやく研修用DVDが完成しました。 この研修用DVDは、以前からずっと考えていたものですが、皆さんにとって次のようなメリットを考えたものです。□厚生労働大臣の肝いりで確定しました、「介護職員処遇改善交付金（仮称）」とういう制度が今年の１０月から始まります。主には、介護スタッフの給料を１万５千円ほどアップさせるための交付金に関して、今回の介護保険法改正にも関係するのですが「研修」を強化し、計画的に研修を実施している事業所には交付金を、という発想です。...</description>
<dc:subject>管理者研修</dc:subject>
<dc:creator>タムドク</dc:creator>
<dc:date>2009-06-05T20:59:46+09:00</dc:date>
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　ブログにも載せましたが、ようやく研修用DVDが完成しました。<br />　この研修用DVDは、以前からずっと考えていたものですが、皆さんにとって次のようなメリットを考えたものです。<br /><br />□厚生労働大臣の肝いりで確定しました、「介護職員処遇改善交付金（仮称）」とういう制度が今年の１０月から始まります。主には、介護スタッフの給料を１万５千円ほどアップさせるための交付金に関して、今回の介護保険法改正にも関係するのですが「研修」を強化し、計画的に研修を実施している事業所には交付金を、という発想です。<br />　<br />　ですが、僻地に行けば行くほど、研修の機会がなく、また講師もいない、ということでのDVD版です。<br /><br />□「介護サービス情報の公表」でも、研修の要件があるタイトル４つをそのままDVD化しました。これで、情報公表での満点化も安心です。<br /><br />□また、この５月から介護保険法の改正に伴って義務付けられました「法令遵守委員」を、すべての介護事業所におかなければならず、是非、コンプライアンス委員の方には、観て頂きたいと思っています。<br /><br />　すべてのDVD研修の最後に確認テストが付いていますから、事業所の研修や研究会で使用して頂くこともできるようにしました。<br />　　<br />　研修のための費用、時間、はとても貴重なものだと思いましたので作成しました。<br />　皆さんの事業所での研修や研究会等で、使って頂ければ幸いです。<br /><br /><br />［研修DVDタイトルとその内容］<br />Ⅰ『介護サービス事業所における法令遵守』<br />　　・コンプライアンスとは？<br />　　・介護事故の裁判事例から見た法令遵守　　他<br /><br />Ⅱ『介護サービス事業所におけるリスクマネジメント<br />　　・今、介護の業界に何が起きているのか？<br />　　・介護自己をめぐる法的問題　　　他<br /><br />Ⅲ『介護サービス事業所における個人情報保護』<br />　　・個人情報保護法とは？<br />　　・個人情報の保護と「知る権利」との関係　　　他<br /><br />Ⅳ『介護サービス事業所における認知症にまつわる様々な問題』<br />　　・認知症の現状と原因<br />　　・身体拘束について　他　　　<br /><br />　となっています。 以下のアドレスにアクセスしてください。<br /><a href="http://www.geocities.jp/t_karasuno/dvd/dvdmousikomiyou.htm" target="_blank">http://www.geocities.jp/t_karasuno/dvd/dvdmousikomiyou.htm</a><br /><br /><a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://karasunoblog.seesaa.net/article/120900804.html">
<link>http://karasunoblog.seesaa.net/article/120900804.html</link>
<title>高齢者加算と生活保護との関係</title>
<description>高齢者加算の廃止をめぐる生活保護裁判  生活保護制度の中でも、生活扶助に該当する高齢者加算をめぐって、全国各地で裁判が展開されています。 生活保護を受けている高齢者に対して、高タンパク質なものを、という理由ではじまった加算ですが、その加算の廃止をめぐって、憲法２５条の生存権を根拠とした裁判です。 ほとんどの裁判所では、違憲、違法とまでは言えないとして、生活保護を受けている原告の請求を退けています。 生活保護と憲法２５条をめぐる裁判としては、大昔の朝日訴訟がありました。 朝日訴...</description>
<dc:subject>生活保護</dc:subject>
<dc:creator>タムドク</dc:creator>
<dc:date>2009-06-05T20:27:12+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
高齢者加算の廃止をめぐる生活保護裁判　<br />　生活保護制度の中でも、生活扶助に該当する高齢者加算をめぐって、全国各地で裁判が展開されています。<br /><br />　生活保護を受けている高齢者に対して、高タンパク質なものを、という理由ではじまった加算ですが、その加算の廃止をめぐって、憲法２５条の生存権を根拠とした裁判です。<br /><br />　ほとんどの裁判所では、違憲、違法とまでは言えないとして、生活保護を受けている原告の請求を退けています。<br /><br />　生活保護と憲法２５条をめぐる裁判としては、大昔の朝日訴訟がありました。<br />　朝日訴訟の概要をお伝えしておきます。<br /><br />　「朝日訴訟」は人間裁判とも呼ばれています。<br />　この事件は、日本国憲法第25条の生存権の理念に基づいて制定された生活保護法の保護基準とそのあり方について、その適法性ないし妥当性を争点としたものです。1957年に岡山県津山市福祉事務所長によって決定処分された生活保護法の保護変更について、朝日茂氏から生活保護法の規定に基づく不服申立が行われ、岡山県知事、厚生大臣らが審理を行いました。<br />　その結果、厚生大臣が不服申立を却下したことを踏まえて、厚生大臣裁決の取消しを求めた行政訴訟が提起されたものでした。結果として1審判決では、朝日氏の主張が聞き入れられ勝訴したものの、控訴審では原告側の敗訴、最高裁に上告していたが原告の朝日氏の死去によって訴訟が終了したものです。<br />　この訴訟では、国の勝訴という形で幕を閉じました、その後の生活保護制度における保護基準の見直しにつながることになりました。<br /><br />　結果としては、国民一人ひとりの生存権を国が保証するものではなく、あくまでも、国としては「頑張る」ことを宣言するものねという規定でした。<br /><br />　高齢者加算の話に戻りますが、年金との関係で言えば、一方で２５年以上年金を払い続けた結果、受給できる年金額よりも、まったく保険料も払わずに、生活保護を受給した方がもらえる金額が多い、という矛盾も一方で抱えている生活保護制度。<br /><br />　難しい判断ですよね。<br /><br /><a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://karasunoblog.seesaa.net/article/120839527.html">
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<title>出生率の低下</title>
<description> 出生率が、１．３７と報告され、３年連続での微増となったようです。しかし、この大不況のさなか、逆に子どもを持つことをリスクと考えるようになり、出生率は低下することが予想されますね。 以前のブログにも書かせて頂きましたが、子どもの数が減るということは、世代間扶養というシステムをわが国では採用しているため、年金を含めた社会保険のシステムが崩壊することにつながります。 だからといって、世代間扶養という考え方をせずに、完全なる自分のためへの積み立て方式に変えてしまうと、今度は生活保護...</description>
<dc:subject>社会保障の行方</dc:subject>
<dc:creator>タムドク</dc:creator>
<dc:date>2009-06-04T20:43:17+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　出生率が、１．３７と報告され、３年連続での微増となったようです。しかし、この大不況のさなか、逆に子どもを持つことをリスクと考えるようになり、出生率は低下することが予想されますね。<br /><br />　以前のブログにも書かせて頂きましたが、子どもの数が減るということは、世代間扶養というシステムをわが国では採用しているため、年金を含めた社会保険のシステムが崩壊することにつながります。<br /><br />　だからといって、世代間扶養という考え方をせずに、完全なる自分のためへの積み立て方式に変えてしまうと、今度は生活保護を受ける人が急増することは火を見るよりも明らかで、消費税を２０％程度まで引き上げなければならないという事態を迎えます。<br /><br />　社会保障の枠組みの中でも、この少子化がやはりキーワードですし、例外なく先進諸外国も少子化になっています。<br /><br />　なぜ、子どもの数が少なくなるのか? <br />　このテーマにつきましては、私もかなり説得力のある持論を持っているのですが、辛らつすぎてまだお話しできません。<br /><br />　「是非にでもサイトの中だけで聞きたい」という要望が多いようでしたら、また時期を見ましてお話したいと思っています。<br /><br /><br /><a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://karasunoblog.seesaa.net/article/120263667.html">
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<title>ケアマネ１発合格講座練成模擬問題</title>
<description>問題19    正しいものを2つ選べ。１ 介護報酬は、提供したサービスの種類・内容に応じて、介護給付費単位数表により単位数を計算し、それに1単位の単価を乗じて金額に換算したものである。２ すべての介護給付に対して、要介護状態区分ごとの支給限度基準額が設けられ、保険給付はその範囲内で利用されたサービスについて行われる。３ 介護支援専門員証の有効期間は3年である。４ サービス提供事業者に対しての都道府県知事の指定は、6年ごとに更新を受けなければ、6年の期間が経過するとその効力を失...</description>
<dc:subject>ケアマネ</dc:subject>
<dc:creator>タムドク</dc:creator>
<dc:date>2009-05-26T21:41:40+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
問題19 　　　正しいものを2つ選べ。<br /><br />１ 介護報酬は、提供したサービスの種類・内容に応じて、介護給付費単位数表により単位数を計算し、それに1単位の単価を乗じて金額に換算したものである。<br />２ すべての介護給付に対して、要介護状態区分ごとの支給限度基準額が設けられ、保険給付はその範囲内で利用されたサービスについて行われる。<br />３ 介護支援専門員証の有効期間は3年である。<br />４ サービス提供事業者に対しての都道府県知事の指定は、6年ごとに更新を受けなければ、6年の期間が経過するとその効力を失う。<br />５ 要介護者に提供されるサービスは、そのサービスが優良である場合、特定の種類または特定の事業者・施設に集中した計画を立てることができる。<br /><br />問題19 答え：1・4<br />１ 正しい。（１－109）<br />２ 誤り。すべての介護給付ではなく、原則在宅に関する給付。居宅介護支援・介護予防支援と施設介護サービスには支給限度基準額は設定されていない。（1-111）<br />３ 誤り。3年ではなく5年。（1-149）<br />４ 正しい。（1-153）<br />５ 誤り。介護支援専門員は、公正かつ誠実に業務を行う必要があるため、ある特定の事業所や施設におけるサービスに不当に偏ることがないようにしなければならない。（4-786～）<br /> <br /><a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://karasunoblog.seesaa.net/article/119885798.html">
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<title>生活保護以外での救済策 －特別児童扶養手当－</title>
<description>生活保護以外での救済策 －特別児童扶養手当－  次に、障害を持つ子どもを抱える家族支援策として、特別児童扶養手当等の支給に関する法律を見てみましょう。□1964（昭和39）年制定。「この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによりこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする」(特別児童扶養手当等の支給に...</description>
<dc:subject>生活保護</dc:subject>
<dc:creator>タムドク</dc:creator>
<dc:date>2009-05-20T20:03:44+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
生活保護以外での救済策　－特別児童扶養手当－ <br /><br />　次に、障害を持つ子どもを抱える家族支援策として、特別児童扶養手当等の支給に関する法律を見てみましょう。<br /><br />□1964（昭和39）年制定。<br />「この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによりこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする」(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第1条)と本法に「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」「特別障害者手当」を規定しています。<br /><br />□特別児童扶養手当<br />対象は20歳未満の障害児を在宅で監護する父母または養育者に支給される。<br />（児童扶養手当と併給できる）<br /><br />　障害の内訳は、知的障害や精神障害等を含むその他の障害が増加傾向にあり、身体障害も過去3年の横這いから増加傾向を示しています。<br /><br />□障害児福祉手当<br />対象は20歳未満の重度障害児で常時介護を必要とする者に支給される。ただし、施設入所時は支給されない。近年、受給者はやや増加傾向にあります。<br /><br />□特別障害者手当<br />精神または身体に特に重度の障害を有し日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給。（障害年金と併給できる）　受給者はやや減少しています。<br /> <br /><a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://karasunoblog.seesaa.net/article/119859555.html">
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<title>ケアマネ1発合格講座練成模擬問題</title>
<description>問題18    正しいものを2つ選べ。１ 訪問看護や居宅療養管理指導など、介護保険法と医療保険各法の両方から同様の給付が実施されるような場合においては、要介護者に限定して、原則介護保険からの給付が優先し、医療保険からの給付は行われない。２ 被保護者が、介護保険法上のサービスを利用する場合、すべて介護扶助で賄われる。３ 障害者自立支援法に基づく給付と、介護保険法上の給付が重複する場合、介護保険法上の給付が優先するが、重複しない障害者施策固有のサービスについては障害者関連制度を利...</description>
<dc:subject>ケアマネ</dc:subject>
<dc:creator>タムドク</dc:creator>
<dc:date>2009-05-20T10:53:46+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
問題18 　　　正しいものを2つ選べ。<br /><br />１ 訪問看護や居宅療養管理指導など、介護保険法と医療保険各法の両方から同様の給付が実施されるような場合においては、要介護者に限定して、原則介護保険からの給付が優先し、医療保険からの給付は行われない。<br />２ 被保護者が、介護保険法上のサービスを利用する場合、すべて介護扶助で賄われる。<br />３ 障害者自立支援法に基づく給付と、介護保険法上の給付が重複する場合、介護保険法上の給付が優先するが、重複しない障害者施策固有のサービスについては障害者関連制度を利用することができる。<br />４ 第三者行為と損害賠償請求権との関係においては、先に市町村が保険給付を行った場合、その給付の価額の限度で、保険者が被保険者に対して有する損害賠償請求権を取得する。<br />５ 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができない。<br /><br />問題18 答え：3・5<br />１ 誤り。要支援者も含まれる。（１－93）<br />２ 誤り。被保護者で第一号被保険者である場合、保険料負担は生活扶助で賄われる。（1-93）<br />３ 正しい。（1-94）<br />４ 誤り。被保険者が、加害者である第三者に対して有する損害賠償請求権。（1-94）<br />５ 正しい。（1-96）<br /> <br /><a name="more"></a>

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</item>
<item rdf:about="http://karasunoblog.seesaa.net/article/119536003.html">
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<title>生活保護以外での救済策 -児童扶養手当-</title>
<description> 先回の生活保護以外の救済対策として、「児童手当法」についてご説明しました。次に、「児童扶養手当法」について、説明したいと思います。 この法律は、とくに母子家庭を対象とする経済的支援策です。□ 児童扶養手当法 … 1961（昭和36）年制定。「この法律は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする」(児童扶養手当法第1条)・児童扶養手当の受給者数(厚生...</description>
<dc:subject>生活保護</dc:subject>
<dc:creator>タムドク</dc:creator>
<dc:date>2009-05-15T12:22:34+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　先回の生活保護以外の救済対策として、「児童手当法」についてご説明しました。<br /><br />次に、「児童扶養手当法」について、説明したいと思います。<br /><br />　この法律は、とくに母子家庭を対象とする経済的支援策です。<br /><br />□　児童扶養手当法　…　1961（昭和36）年制定。<br />「この法律は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする」(児童扶養手当法第1条)<br /><br />・児童扶養手当の受給者数(厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ)は、平成16年3月末で871,456人となっており、受給原因は、離婚が最も多く、全体の約88％を占めています。そのため、平成14年8月から、国は母子世帯の増加に対して、児童扶養手当の所得制限を厳しくし、一方で「特例児童扶養資金」を創設し、今後5年間、減額分を無利子で貸し付けるなどの対応がなされることとなりました。<br /> <br /><a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://karasunoblog.seesaa.net/article/119531353.html">
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<title>ケアマネ１発合格講座練成模擬問題</title>
<description>ケアマネ１発合格講座練成模擬問題 問題17    正しいものを2つ選べ。１ 介護保険法に基づく給付は、原則「償還払い方式」をとっている。２ 保険給付のなかでも、福祉用具購入費と高額介護サービス費のみが、現物給付ではなく償還払い方式をとっている。３ 高額介護サービス費の対象となるのは、居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスにかかる利用者負担であり、福祉用具購入費、住宅改修費にかかる自己負担については対象とはならない。４ 法改正によって施設等における利用者負担は、食費のみ...</description>
<dc:subject>ケアマネ</dc:subject>
<dc:creator>タムドク</dc:creator>
<dc:date>2009-05-15T12:07:41+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
ケアマネ１発合格講座練成模擬問題 <br />問題17 　　　正しいものを2つ選べ。<br /><br />１ 介護保険法に基づく給付は、原則「償還払い方式」をとっている。<br />２ 保険給付のなかでも、福祉用具購入費と高額介護サービス費のみが、現物給付ではなく償還払い方式をとっている。<br />３ 高額介護サービス費の対象となるのは、居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスにかかる利用者負担であり、福祉用具購入費、住宅改修費にかかる自己負担については対象とはならない。<br />４ 法改正によって施設等における利用者負担は、食費のみの全額と、それらを除いた介護サービス費用の1割を負担することとなった。<br />５ 介護予防通所介護および介護予防通所リハビリテーションにおいては、選択的な機能として「運動器の機能向上」、「栄養改善」の二つが位置づけられている。<br /><br />問題17 答え：1・3<br />１ 正しい。（１－114）<br />２ 誤り。住宅改修費も償還払い方式。（1-115）<br />３ 正しい。（1-118）<br />４ 誤り。食費と居住費の全額で。（1-119）<br />５ 誤り。「口腔機能の向上」も付け加えられている。（2-165）<br /> <br /><a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://karasunoblog.seesaa.net/article/119442847.html">
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<title>生活保護以外での貧困救済方法 -手当-</title>
<description> 生活保護制度以外での貧困救済策としては、「手当」という制度もある。 この「手当」については、皆さんのほとんどが使ったことのある制度だと思いますね。例えば、児童手当です。 「児童手当」については、子どもが生まれると、高額所得者以外のほとんどの人を対象に、子どものミルク代金として、一人につき５，０００円の支給が受けられるものです。 ですから、手当については、比較的なじみのあるものも存在するんです。 そのいくつかを紹介します。 □児童手当法 1971（昭和46）年制定「この法律は...</description>
<dc:subject>生活保護</dc:subject>
<dc:creator>タムドク</dc:creator>
<dc:date>2009-05-14T16:22:03+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　生活保護制度以外での貧困救済策としては、「手当」という制度もある。<br />　この「手当」については、皆さんのほとんどが使ったことのある制度だと思いますね。例えば、児童手当です。<br />　「児童手当」については、子どもが生まれると、高額所得者以外のほとんどの人を対象に、子どものミルク代金として、一人につき５，０００円の支給が受けられるものです。<br /><br />　ですから、手当については、比較的なじみのあるものも存在するんです。<br /><br />　そのいくつかを紹介します。<br />　<br />□児童手当法　1971（昭和46）年制定<br />「この法律は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする」(児童手当法第1条)<br /><br />□平成12年度の法改正<br />支給期間は3歳未満→義務教育就業前の児童を支給対象児童と支給金額と所得制限を従来どおりとする特例給付が設けられました。<br /><br />□平成16年4月から小学校第3学年修了前までに拡大され、同様の特例給付が支給されています。<br /> <br /><a name="more"></a>

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