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2009年05月20日

生活保護以外での救済策 −特別児童扶養手当−

生活保護以外での救済策 −特別児童扶養手当−

 次に、障害を持つ子どもを抱える家族支援策として、特別児童扶養手当等の支給に関する法律を見てみましょう。

□1964(昭和39)年制定。
「この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによりこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする」(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第1条)と本法に「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」「特別障害者手当」を規定しています。

□特別児童扶養手当
対象は20歳未満の障害児を在宅で監護する父母または養育者に支給される。
(児童扶養手当と併給できる)

 障害の内訳は、知的障害や精神障害等を含むその他の障害が増加傾向にあり、身体障害も過去3年の横這いから増加傾向を示しています。

□障害児福祉手当
対象は20歳未満の重度障害児で常時介護を必要とする者に支給される。ただし、施設入所時は支給されない。近年、受給者はやや増加傾向にあります。

□特別障害者手当
精神または身体に特に重度の障害を有し日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給。(障害年金と併給できる) 受給者はやや減少しています。

posted by タムドク at 20:03| Comment(0) | 生活保護 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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