先回の生活保護以外の救済対策として、「児童手当法」についてご説明しました。
次に、「児童扶養手当法」について、説明したいと思います。
この法律は、とくに母子家庭を対象とする経済的支援策です。
□ 児童扶養手当法 … 1961(昭和36)年制定。
「この法律は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする」(児童扶養手当法第1条)
・児童扶養手当の受給者数(厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ)は、平成16年3月末で871,456人となっており、受給原因は、離婚が最も多く、全体の約88%を占めています。そのため、平成14年8月から、国は母子世帯の増加に対して、児童扶養手当の所得制限を厳しくし、一方で「特例児童扶養資金」を創設し、今後5年間、減額分を無利子で貸し付けるなどの対応がなされることとなりました。
2009年05月15日
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