生活保護制度以外での貧困救済策としては、「手当」という制度もある。
この「手当」については、皆さんのほとんどが使ったことのある制度だと思いますね。例えば、児童手当です。
「児童手当」については、子どもが生まれると、高額所得者以外のほとんどの人を対象に、子どものミルク代金として、一人につき5,000円の支給が受けられるものです。
ですから、手当については、比較的なじみのあるものも存在するんです。
そのいくつかを紹介します。
□児童手当法 1971(昭和46)年制定
「この法律は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする」(児童手当法第1条)
□平成12年度の法改正
支給期間は3歳未満→義務教育就業前の児童を支給対象児童と支給金額と所得制限を従来どおりとする特例給付が設けられました。
□平成16年4月から小学校第3学年修了前までに拡大され、同様の特例給付が支給されています。
2009年05月14日
この記事へのコメント
コメントを書く

